EspritdeKzhrot’s diary

Pick up the interesting topics of naval security from the U.S. Department of Defense and U.S. Navy trend reports and so on. Also, I will make a note and follow on my ideas.

ついでにThe Buy American Act / U.S. GAO 読んでみた

半世紀前すでに現在の経済安全保障のようなこんな議論がされていたのか。
当時、米国の貿易赤字問題などは確かに賑やかでしたが、近年のグローバルエコノミーとかサプライチェーンの推進など言う一方でこのような保護経済的なものも残されていたのかと思いました。さらには、そもそもは1933年に大恐慌を受けて可決されたなど興味深いものでした。

The Buy American Act | U.S. GAO

ハイライト

長年にわたり、米国の政府購買政策は制限的であると批判されてきた。

しかし、現在のバイ・ナショナル法制のために、米国が英国、フランス、ドイツ、日本よりも制限的であると結論づけるのは不正確である。

これらの政府および国有化された産業は、同様の品目が国内で入手可能な場合、外国の競争相手のほとんどを排除している。

バイ・アメリカン法は、連邦政府機関に対し、国内の材料や製品を調達することを義務づけている。バイ・アメリカ法が適用されるためには、2つの条件が必要である:

(1) 調達品が米国内での公共使用を目的としたものであること、

(2) 調達品目またはその原材料が、十分かつ合理的に入手可能な商業量が、満足できる品質で米国内に存在すること。

調達機関の長が、この法律が公共の利益に反すると判断した場合、または国産品を入手するコストが不合理であると判断した場合は、この法律の規定を免除することができる。

連邦補助金プログラムに基づいて州および地方当局が発注する契約は、授権法令に同法の適用が明示的に規定されていない限り、同法の対象とはならない。

この法律を運用する上で問題となるのは、構成部品の「実質的にすべて」の定義と「米国で製造されたもの」の定義である。

 

PDF本文

05519 - [8B1005943]

バイ・アメリカン法。 1978 年 4 月 5 日。12 ページ。

 

政府運営に関する下院委員会での証言: 立法および国家安全保障小委員会。 J.ケネス著

ファシック、国際本部長

 

問い合わせ先:国際部

議会議員: 下院政府委員会

業務: 立法および国家安全保障小委員会。

権限: Buy American Act q41 U.SC. 10)。 田舎

改正された電化法 (7 U.S.C. 906a)。 公共

1977 年ヴォルクス雇用法 (P.L. 95-28; 91 Stat. 116)

1977 年浄水法 (P.L. 95-217)。 P.L. 95-111。

 

長年にわたり、政府の制限的な購買政策に対する米国に対して批判が向けられてきた。

しかし、現在の国家購入法により、英国、フランス、ドイツ、日本よりも制限が厳しくなっていると結論付けるのは不正確である。

これらの政府と国有化された産業は、同様の品目が国内で入手可能な場合、ほとんどの外国の競争を排除し、国内産材料と製品を調達します。

条件は 2つあります

バイ・アメリカン法が適用されるためには、以下のものが必要です。

(1) 調達は米国内での公共使用を目的としたものでなければなりません。

(2) 調達される品目またはその製造に使用される材料は、十分かつ合理的に入手可能な、満足のいく品質の商業的数量が米国内に存在していなければなりません。

 

なお、調達機関の長が公共の利益に反する行為、または国内製品の取得費用が不合理であると判断した場合には、同法のただし書を無効にすることができる。満足のいく品質。 この法律の規定は、次の場合に変更される場合があります。

 

連邦補助金プログラムに基づいて州および地方自治体によって締結された契約は、法律の制定に明示的に法の適用が規定されていない限り、この法の対象にはなりません。 この法律の運用上の問題は、構成要素の「実質的にすべて」の定義と「米国で製造」の定義に関係する。(RRS)

 

USGAO ワシントン D.C. 20548 

午前10時 1978 年 4 月 5 日 リリース

 

J.ケネス・ファッシックの声明

国際本部長 下院小委員会 立法と国家安全保障

 

バイ・アメリカン法

 

委員長と小委員会のメンバー:

私たちのレポート「政府による買い取りの国家慣行 米国およびその他の国 - 評価」の調査結果をご検討いただければ幸いです。

私たちは、1976 年 9 月 30 日に議会に発行された報告書「政府の購入 - 米国およびその他の国の国家慣行 - 評価」の調査結果をご検討いただけることをうれしく思います。

この報告書は 1976 年に発行されましたが、私たちは、私たちが下した結論についての見解を変更したり、当時報告したデータを無効にしたりするような進展を認識していません。

 

私たちは現在、下院鉄鋼党員集会の任務を開始しています。

私たちは、下院鉄鋼議員団の要請に応じて、主に連邦資金から資金提供される鉄鋼製品に関して、州またはその政治部門が外国企業に与えた契約に関する情報の入手を試みる予定です。 私たちは、今後開発する情報が、現行法の保護下にこれらの取引を含めることの望ましさや結果に関する議会の審議に役立つと信じています。

 

国会法をめぐるその他の懸念に関して、私たちは最近、3つの法案と 2つの下院決議案について当委員会にコメントを提供しました。 私たちは現在、同様のプロビジョンを持つ他の 3つの法案についてコメントしています。 法案は一般に、(1) の変更を提案しています。 製品が国産か外国産かを判断する基準、および (2) 評価プロセスにおいて外国入札を調整するために使用されるパーセント

 

他国のバイ・ネーション慣行

長年にわたり、米国の政府による制限的な購買政策、つまり「バイ」政策に対して批判が向けられてきた。 アメリカ法およびその他の購入国法。 しかし、現在の買国法のため、米国が英国、フランス、ドイツ、日本よりも制限的であると結論付けるのは不正確である。

 

また、同様の商品が国内で入手可能な場合、これらの政府と国有化された産業はほとんどの外国競争を排除していることがわかりました。 しかし、これらの国々は、目に見える法律や規制ではなく、ほとんどの外国の競争を効果的に排除する微妙な行政指導や慣行に依存していることがよくあります。

 

英国、フランス、ドイツ、日本の政府は一般に非公開入札制度を維持しており、その調達慣行には外国の供給源に対する偏見が蔓延していることが示されている。 私たちがインタビューした外国政府関係者や米国の実業家は誰も主要な輸入品を特定できなかった これらの国では、国内の供給源から入手可能な材料を使用しています。

 

調達を国内供給源に限定する政府当局者らの理由としては、

(1) 地元サプライヤーとの馴染みや取引の容易さ、サービス、メンテナンス、修理用カートがすぐに利用できることから、国内供給源を好む伝統的な傾向がある。

2)国内企業と雇用を守りたいという思い。

(3) ヨーロッパ諸国と日本の国家的願望は、アメリカの技術と競争できるハイテク産業を奨励する傾向にある

 

米国の購入国家政策

 

米国の購入国家政策 米国の政策は一般に防衛を制限する 安全保障を考慮して米国の供給源から調達する。 繊維製品、自給品、特殊金属、造船に対する収用法の制限。 そしてU50パーセントの価格差は米国のサプライヤーに有利です。

外国企業には、米国のサプライヤーに有利な6~12%の価格差を克服できれば、米国企業に対して非防衛調達の入札を安くするチャンスがある。

 

多くの政府調達は、国外購入の慣行のため、正味では外国との競争にさらされていないが、国内の供給業者には、言語、近さ、親しみやすさなど、本質的に非常に優れた実際的な利点があるためである。

兵器システムにおける米国の既存の優れた技術も、競争を制限する重要な要因となっている。

 

 

会計年度の分析。 米国6政府機関からの1974年の調達データによると、国家安全保障、特定の法律、実際的な制約のため、GAOが調査した446億ドルの調達のうち、国内および国外の調達源からの競争にさらされているのはわずか3パーセント(13億ドル)のみだった。

調達の残りの 97% については、競争源はもっぱら国内または国外でした。

 

どの請負業者が入札するか、どのような価格が提示されるかなどの未知の要因のため、バイ・アメリカン法やその他のバイ・ナショナル障壁によって生じる政府の追加コストを正確に見積もることは不可能である。

 

また、製品の変更、価格の変動、スカーシティの期間、国際経済および金融情勢の変化、および予測と評価が難しいその他の変数により、予算への影響の推定は推測的なものになります。

 

米国はより自由な貿易に向けて取り組むべきだが、GAOは米国による国家買収慣行を排除するために一方的に大幅な譲歩をするのは望ましくない、と考えている。

国益と安全を考慮しつつ、より自由な貿易に向けて取り組む米国の貿易相手国との取り決め。

米国による相互行動を条件とすべきである

米国の産業と労働者が輸出の増加から恩恵を受ける機会をもたらすことは明らかだ。

 

-価格と品質を基準に海外供給源との競争を激化させ、競争力のある国内拠点を奨励する。

-- 契約を履行するための調達慣行と監視および決済メカニズムの高い可視性を提供します。

 

さらに、バイ・アメリカン法の規定は、調達機関の長が、

(1) 同法が公共の利益に反すると判断した場合、または

(2) 国内製品の取得コストが不当であると判断した場合に免除される場合があります。

 

大統領令により、国内製品の価格が外国製品の6パーセント(場合によっては12パーセント)を超える場合、国内製品の取得コストは不合理であると推定されます。

 

国防総省は 50% の価格差を適用します。

価格差は、国内外のサプライヤーからの契約に関して効果的な価格競争が行われている場合にのみ実施されます。

 

連邦政府の認可制度に基づいて州および地方自治体によって締結された契約は、州および地方自治体に対する連邦援助を認可する法令がバイ・アメリカン法の適用を明示的に規定していない限り、バイ・アメリカン法の対象ではないことに注意する必要があります。

 

我々は、修正された地方電化法(7 U.S.C. 906a)、1977 年の公共事業雇用法(公法 95-28、91 Stat. 116)、

および 1977 年の浄水法(公法 95-217)のみを確認しました。 S39、1977 年 12 月 27 日)

 

現在、州および地方自治体による調達に対してフェデラル・バイ・アメリカン型の要件を課している。

 

バイ・アメリカン法の管理上の問題

バイ・アメリカン法は、

(1)「実質的にすべて」米国で生産された材料から作られ、

(2)米国で「製造」された製品のみを調達することを米国政府に義務付けています。

 しかし、この法律はこれらの重要な用語を定義していません。

「実質的にすべて」とは次のことを意味すると解釈されています。

国内部品のコストは全部品のコストの 50% を超えています。

したがって、連邦政府機関が顕微鏡を調達する場合、その マイクロスコープの製造に組み込まれるコンポーネントのコストの 50 パーセント以上は、米国最終製品とみなされるために国産でなければなりません。

レンズを除くすべてのコンポーネントが米国製で、レンズが顕微鏡のコストの 51 パーセントを占めていた場合、

顕微鏡は外国製品とみなされます。

 

「米国で製造」の意味 解決されていない。

品目が米国で製造されたかどうかを決定する際に、契約機関と会計検査院は多くの要素を考慮したようです。

これらには、問題のプロセスに最終製品に直接組み込まれる品目が含まれるかどうか、およびそれらの品目の物理的性質に大幅な変更が発生するかどうかが含まれます。

製造プロセスの一部が米国内で行われ、一部が海外で行われる場合、

  • 品目が米国製造か外国製造かを決定する際に、製造の後期または最終段階がどこで行われるかを決定する必要があるかどうかは決まりません。 または
  • 米国および外国製造の割合を考慮する必要があるかどうか。

 

このジレンマの例をあげましょう。

ソフトボールはすべて米国で生産された材料で作られていますが、組み立てはハイチで行われています。

ハイチ人が米国製の芯材に米国製の針と糸を使って米国製のソフトボールカバーを縫い付けていたところ、ソフトボールは米国で製造されていなかったため、外国最終製品とみなされた。

この場合、ハイチで実施されたサービスは製品コストの 3% 未満にすぎません。

1933年に大恐慌を受けて可決されたとき、 バイ・アメリカン法は、米国経済を刺激し、米国の雇用を促進することを目的としていました。 あらゆる最終製品の部品コストの 49% を外国製にすることが認められており、米国製造がその品目の全コストのほんの一部に過ぎない制度の下では、少なくともどのような法令で定められているのかは疑問である。

国内の労働市場と経済はバイ・アメリカン・プログラムによって支援されている

 

GAOの推奨

 

GAO は、バイ・アメリカン法を管理する際の未解決の問題のいくつかを軽減するために、管理予算局の局長および連邦調達政策局の管理者にいくつかの勧告を行いました。

1976 年 12 月 7 日付委員会への書簡の中で、連邦調達政策局の管理官は私たちの勧告に同意し、その意図する行動について説明しましたが、そのどれもがまだ完了していません。

勧告の1つは、「米国で製造された」と定義するためのバイ・アメリカン法を施行する大統領令の修正を求めた。

 「連邦調達政策局の管理者」は、「製造」という用語の定義を規制する際に明確化することに同意した。

関係機関と連携して、連邦調達政策局の管理者に対する別の勧告は次のとおりです。

 

-- ロワール氏は、サンプルベースで、連邦政府機関は高額調達の入札者に対し、最終製品の組み立て時点に納入される外国原産の部品の割合、金額、性質を入札の際に開示するよう求めている、と述べた。

 

開示は情報提供を目的としており、外国部品のコストが全部品の 50%を超えない限り、契約評価の要素にはならないことを明確に述べるべきです。

この情報は、国内調達における外国部品に価格差をどの程度適用すべきかを評価する際に、関係機関と議会の両方に役立ちます。

私たちは、事実が何であるかについて議会の正当な懸念が存在すると信じています。

連邦調達政策管理官局は、1976 年 12 月 7 日に、情報を入手するためにいくつかの主要な調達機関と協力して信頼できるサンプリング手順を開発する予定であるとあなたに報告しました。

政府機関は、部品や部品の起源に関する信頼できるデータが契約締結前に入手できないことが多いため、また請負業者の入札と提案を簡素化するという政府機関の目的に違反するという理由で、入札においてこの情報の取得を支持しなかった。

管理者は、この情報は請負業者の施設での契約管理活動によって 1 回限りで取得できると述べました。

この努力が必要であると考えております。

 

解決がより難しい可能性がある推奨事項は次のとおりです。

- バイ・アメリカン法に基づき、文民機関と軍事機関の両方に同じ価格差を設ける。

このような価格差は、米国産ソースの優先性を認識するために定期的に見直されるべきであり、 国内競争を促進するため、貿易相手国による相互行動を条件としています。

連邦調達政策局の長官は、「価格差」分野の調査が1976年の初めに彼の局によって行われたとこの委員会に報告した。 そして政府機関、企業、業界団体からコメントが寄せられ、この問題に関して見解に大きな相違があることが明らかになった。 同氏は、自身の事務所がすべての政府機関が従うべき共通のルールに到達するよう努めるとコメントした。

管理者は、バイ・アメリカン法に基づく調達の対象となる調達取引の最低額を10,000ドルに引き上げるという議会への立法提案に含めることを検討するという最終勧告に同意した。

その後、当局関係者は私たちに次のような行動をとったと語った。 これらの問題に関連する通商交渉のため、私たちの勧告は延期されています。

 

これらの勧告は貿易相手国に対する二国間譲歩を伴わないものであり、むしろバイ・アメリカン法を運用する上での未解決の問題の一部を軽減するものであるため、これらの勧告に向けた作業は進められるべきであると我々は信じている。

 

議会への勧告

私たちの 1976 年の報告書では、議会の委員会が国防総省と再検討するよう勧告しました。

 (1) 専門分野が法令の規定を満たしているかどうか 国防支出法は、宝石類の特殊金属および金属の政府調達を増加させる上で重大な効果をもたらしました。

 (2) この規定が努力に及ぼす影響 特に米国が設計した軍事兵器システムの販売に影響を与えるため、NATO標準化協定を締結する。 1977 年 9 月 21 日に制定された公法 95-111 には、米国との協定を遵守するために調達が必要な場合に、一定の条件の下で国防省が米国またはその所有物以外で生産された特殊金属を調達することを認める免除条項が追加されました。

外国政府は米国に次のことを要求している 米国政府または米国企業による売上を相殺する目的で、または NATO 内での装備要件の標準化および相互運用性の促進にそのような調達が必要な場合に、外国供給源から物品を購入する。 シラミ議会鉄鋼議員団からの最近の要求は、ダートでは、この新しい法律規定に基づく免除の使用に関する情報を提供するよう求めています。

 

議長、これで私の準備した声明は終わります。 ご質問がございましたら、喜んでお答えいたします。